集合住宅の業界団体は、大阪府データは極めて特異と主張

クリックして下さい。
     ↓↓↓
画像の説明

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬改定の議論が行われている介護給付費分科会の資料において、訪問介護の課題の一つとして次が挙げています。

(集合住宅におけるサービス提供の適正化)
○ 介護サービス事業所の指定を受けていない大阪府内の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」においては、外部の在宅サービス利用に係る受給者1人当たり単位数が非常に高くなっており、「平成30年度介護報酬改定に向けて実態調査を行った上で、給付の適正化に向けた介護報酬上の対応を検討すべき。」との指摘がある。

これに対して、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの業界団体である「高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)」は 、危機感を覚え、大阪府の事例は特異であると主張しています。

高住連としては、すべての高齢者の集合住宅が大阪府の高齢者の集合住宅と同じでないと主張したいのです。

大阪府の調査結果

次のグラフをご覧いただくと、大阪府の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」は、1か月当たりの受給者1人当たりのサービス利用単位数が全国の在宅サービスに比べて高いことが分かります。

受給者1人当たりのサービス利用単位数の比較

大阪府データは極めて特異

厚生労働省は、大阪府の調査結果に基づいて、他の都道府県でも大阪府ほどではないにしても、高齢者の集合住宅において利用者の囲い込みや不適正な過剰サービスが行われているのではないかとして、今回の介護報酬改定において何らかの対策を織り込みたい考えです。

この厚生労働省の考えに対して高住連は、大阪府のデータは特異な事例で、すべての高齢者の集合住宅が大阪府と同じでないとしています。

このブログに関連する記事

集合住宅に外部の在宅サービスが必要以上に提供されていないか?
訪問介護の集合住宅におけるサービス提供の適正化について、分科会の委員の意見



a:1531 t:1 y:0