大阪府データが極めて特異であると主張する高住連の根拠

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの高齢者の集合住宅の事業者が加入している「高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)」は、今回の報酬改定に危機感を持っていることについは、先日のブログで述べました。

特に介護給付費分科会に提出された資料にある大阪府データについては、非常に敏感に反応しています。

「大阪府データは極めて特異」であるとし、その根拠として高住連が独自に構成団体会員の保有データと大阪府データとを比較して示しています。

それが次の図表です。

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出典:第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料

高住連が「大阪府データは極めて特異」としているのは、具体的には区分支給限度額に対する利用割合が異常に高いことをいいます。

高住連調べは、高住連の会員のデータを要介護度別に区分支給限度額に対する利用割合を%で示したもので、大阪府調べに比べ、すべての要介護区分において利用割合が低い、すなわち高住連の会員事業者は大阪府が調べたデータと違い過剰なサービスを提供していないとしています。

但し、厚生労働省が出す資料もそうですが、高住連のデータも自分たちに都合のいいデータを出しているのではないか、という疑問を払拭できる手立てがありません。

大阪府データが特異な理由

そして、高住連は次の図表を示し、大阪府は生活保護受給者が多いことが、区分支給限度額に対する利用割合が高い原因になっているとしています。

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出典:第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料

すなわち生活保護受給者は自己負担がないため、介護サービスの自己選択が行われていない可能性があり、それが過剰なサービスの提供に繋がっているのではないかとしています。

そしてそれを防ぐためのケアマネジメントが適正に行われていない可能性についても言及しています。



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