2017.10.15
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターの日中の随時訪問介護員の兼務
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、厚生労働省は普及を課題としていますが、事業者からは日中のオペレーションについて兼務を求める要望があることから、今回の介護報酬改定にあってICTの活用等を含めて人員基準や資格要件の在り方について検討することとされています。
現行の人員配置基準
下図は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「日中」と「夜間・深夜・早朝」の人員配置例を示したものですが、日中においてオペレーターの兼務が認められているのは、定期巡回従事者等ですが随時訪問従事者には兼務が認められていません。
オペレーターの基準や兼務条件に対する要望
これに対して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者からは、下図の通り「日中の随時訪問介護員の兼務を認めて欲しい」とする事業者が72.5%と一番多くなっています。
サービスに参入後に実感している障壁・課題
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に参入した事業者が、参入後に実感している障壁・課題として、一番多いのが「利用が集中する時間帯の職員体制の構築」を挙げており、今回の介護報酬改定で人員基準や資格要件等の見直しが行われるか注目されます。
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