「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と集合住宅

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みとして、平成24年4月に創設されました。

この様に、当初は「重度者を始めとした」というもので創設されましたが、次の資料の上の表をご覧いただくと、現状は平均要介護度が2点台で比較的軽い人をみています。

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また、上の資料の下のグラフを見ますと、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、次の3点からみて、併設されている集合住宅において多利用されていることが分かります。

  1. 利用者1人・1日当たりの定期訪問回数
  2. 利用者1人・1日当たりの随時訪問回数
  3. 利用者1人・1日当たりのコール件数

このことは、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が、日常生活圏域(中学校区)の要介護高齢者の在宅生活を24時間支えるという創設当初の趣旨から外れてきているのではないかと問題視されるところです。

この現状に対して、介護給付費分科会の委員である瀬戸雅嗣氏(公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長)は、次の通り介護報酬の改定で対応する方法と一定割合を義務づける方法を提案しています。

集合住宅以外にどのようにサービスを展開していけるのかということであれば、併設事業所に対する報酬を今以上に減額しつつ、集合住宅以外に居住する方への報酬を高く設定する方法も考えられると思います。
  
         (略)

また、報酬の差ではなく、地域へのサービス提供について一定割合を義務づける方法も考えられるのではないかと思います。

介護給付費分科会が最終的にどの様な意見を出すか分かりませんが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護をはじめ、集合住宅に併設されている介護事業所は、集合住宅の居住者以外に地域の在宅者へのサービスを増やさなければならなくなるでしょう。



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