2017.10.21
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
小多機の概要及び基準等
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
小規模多機能型居宅介護(小多機)は、「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、平成18年4月に創設されました。
小多機の事業所数等は増加傾向
小多機は平成18年に創設されてから、次の通り
- 事業所数
- 1事業所あたり利用者数
- 受給者数
ともに増加傾向です。
特に、前回の介護報酬改定で登録定員の上限が25人から29人へと引きあがられた結果、1事業所あたり利用者数が増加しており、平成28年4月審査分で17.2人となっています。
小多機の人員基準等
小多機を運営するにあたって、必要となる人員・設備等は本体事業所とサテライト型事業所で異なっています。
まず、本体事業所の基準については、代表者、管理者、それから日中と夜間のそれぞれの職員の数、それと看護職員が必ず1名以上いることが条件となります。
また、いわゆる登録定員が29名まで登録することができます。
サテライト型事業所につきましては、登録定員が18名までで、本体施設がある場合については、一部本体との兼務が可能というサービスが提供できるようになっています。
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