福祉用具貸与の上限貸与価格を超過して貸与した場合

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

福祉用具貸与の介護報酬改定の議論のスタートになったのが、平成28年10月4日に開催された財務省の財政制度等審議会(財政制度分科会)の次の資料です。

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出典:財政制度分科会(平成28年10月4日開催)資料

財政制度分科会は、次の2点について指摘し、貸与価格に差があることを問題視しました。

  1. 福祉用具に係る1か月(30日)当たり貸与額の地域差
    1か月(30日)当たり貸与額について、要支援1・2を中心に大きな地域差がある。
  2. 同一製品の貸与価格(月額)の分布
    全く同一製品でも、平均価格を大きく超える高価格で取引されている例がある。

厚生労働省が提示した具体策

上記、問題点の指摘を受けて、平成28年12月9日に開催された社会保障審議会介護保険部会において、厚生労働省は次の具体策を提示しました。

  1. ホームページに全国平均貸与価格を公表
    国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公表する仕組みを作ることが適当である。
  2. 利用者への説明と複数商品の提示義務
    福祉用具専門相談員が、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格等を利用者に説明することや、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することを義務づけることが適当である。
  3. 福祉用具貸与計画書のケアマネへの交付
    併せて、利用者に交付しなければならない福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付することとするのが適当である。
  4. 上限設定
    貸与価格に一定の上限を設けることが適当である。

上限を超過した場合は全額が介護保険対象外

貸与価格の上限が設定され、その上限額を超過して貸与した場合、超過額が介護保険外となるのでしょうか?、それとも全額が介護保険外となるのでしょうか?

これについては、全額が介護保険外になるようです。

例えば、次の図の事例で説明すると、商品aの貸与価格は貸与事業者Bは7,000円、Cは6,500円、Dは6,000円で、上限の貸与価格が6,500円だったとすると、貸与事業者Bの7,000円は上限を超過しているので、7,000円の全額が介護保険対象外となります。

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出典:第148回社会保障審議会介護給付費分科会資料



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