地域区分の見直し

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年10月27日に開催された介護給付費分科会において、地域区分の改正案が提示され、各委員から特に異論が出なかった模様です。

地域区分は、事業所の所在地がどの級地(1級からその他まで)にあるか、また介護サービスがどの人件費割合に属するかによって、10~11.4の範囲内で決まります。

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出典:第148回社会保障審議会介護給付費分科会資料

地域区分の適用地域

平成30年度から平成32年度までの間の地域区分の適用地域は、次の通りです。(大阪府と兵庫県に限定)

1級地なし
2級地【大阪府】 大阪市
3級地【大阪府】 守口市、大東市、門真市、四條畷市
【兵庫県】 西宮市、芦屋市、宝塚市
4級地【大阪府】 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
【兵庫県】 神戸市
5級地【大阪府】 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市
6級地【大阪府】 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市 、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町(7)、太子町(7)、河南町(7)、千早赤阪村(7)
【兵庫県】 明石市、猪名川町
7級地【大阪府】 なし
【兵庫県】 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町
その他なし

(注) ()内の数字は現行の級地を指す

各介護サービスの人件費割合

過去の介護報酬改定では、人件費割合の見直しによって、例えば

  1. 平成24年度介護報酬改定では、訪問看護が55%⇒70% に変更され、
  2. 平成27年度介護報酬改定では、短期入所生活介護が45%⇒55%に変更されています。

今回の介護報酬改定で人件費割合が見直しされるかどうかは、先日、報告されました平成29年度介護事業経営実態調査の結果を踏まえて決定されます。



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