生活援助の担い手を集められなければ、訪問介護事業所の経営は厳しくなる

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

もし、厚生労働省が提案している通り、生活援助中心型サービスについて新たな研修制度が創設され、生活援助の介護報酬が下げられたとしたら、訪問介護事業所の経営はどの様な影響を受けるのでしょうか?

そのときに重要なポイントになるのが、11月1日の介護給付費分科会で、厚生労働省が提案した次の内容です。

生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合とが生じるが、両者の報酬は同様としてはどうか。

生活援助中心型サービスの介護報酬は、介護福祉士等が提供しても新研修修了者が提供しても同額です。

介護福祉士等の有資格者が、生活援助中心型サービスを提供すると、一般的に新研修修了者の賃金より高いため、生活援助の報酬が下がると介護福祉士等の賃金を下げられなければ、訪問介護事業所の経営を圧迫することになります。

介護福祉士等の有資格者と新研修修了者の役割分担が必要

従って、介護福祉士等の賃金を下げることは難しい状況で、生活援助の報酬が下がると、介護福祉士等の有資格者は身体介護中心にサービスを提供し、生活援助中心型サービスは新研修修了者が提供するという役割分担をしなければ、経営は厳しくなると予想されます。

想定される新研修修了者は、元気な高齢者や主婦などですが、彼らが選ぶ就職先は、知名度があって経営が安定し、少しでも賃金が高い介護事業所を選ぼうとするはずです。

そうなると小規模な介護事業所は、新研修修了者を採用できず、ますます経営が厳しくなるのでないかと危惧されます。

今の内から元気な高齢者などとの接点を持つため、積極的に地域の社会活動に参加するなどして、新研修修了者の採用ができるようにしておかなければなりません。


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