厚生労働省は生活援助の利用回数制限を取り下げたのか?

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年7月5日に開催された介護給付費分科会において、訪問介護の利用回数が1ヶ月31回以上の利用者が6,626人にのぼり、中には月100回を超える利用者がいるケースがあるとして、訪問介護の論点の一つとして、次を挙げていました。

「生活援助」のみの利用状況については月31回以上の利用者が一定程度いる中で、身体介護も含めた訪問介護の報酬のあり方について、どう考えるか。

また、財務省も次の資料を示し、要介護1・2の者の場合、利用者の約9割は月20回までの利用であり、残り1割の利用者は月20回以上、中には100回以上の者がいるなど、全体として利用状況に大きなばらつきがあり、利用者の状態に沿った効率的なサービス提供が行われていない可能性があると指摘しています。

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出典:第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料

11月1日の介護給費費分科会では論点に挙げられなかった

しかし、平成29年11月1日に開催された介護給付費分科会において、厚生労働省は利用回数の論点を挙げておらず、生活援助の利用回数制限を提案していません。

このことは厚生労働省が、生活援助の利用回数制限を取り下げたのかと思われますが、12月に出される最終意見までに再度議論され、織り込まれるかもしれません。

この後の展開が、どのようになるかが分かりません。

予断を許しません。

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