2017.11.10
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
新研修修了者のステップアップが必要
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
生活援助中心型サービスの新研修制度が、来年4月からスタートする予定ですが、その研修制度を修了した者(以下「新研修修了者」)は、身体介護のサービスの担い手になることができません。
したがって、介護の現場では生活援助だけでなく、身体介護を必要とする利用者がいても、新研修修了者は提供することはできません。
そこで厚生労働省は、新研修修了者がステップアップしやすいように、介護職員初任者研修などの受講に際しては、共通科目を免除する方針です。
訪問介護事業所は新研修修了者をステップアップさせて、身体介護を提供できるようにする
また新研修修了者は、訪問介護の最低人員基準である訪問介護員等2.5人(常勤換算)に含まれる予定です。
訪問介護事業所としては、人材確保に苦労している状況で、新研修修了者を2.5人にカウントできることは助かります。
しかし、先ほども述べました様に、新研修修了者は身体介護を提供できませんので、訪問介護事業所は新研修修了者に対してステップアップする様に促し、身体介護を提供をできるようにすることが大事になります。
現行の訪問介護の人員基準
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