訪問介護の同一建物減算の見直し案

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)は、次のいずれかを満たす高齢者集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)のみを対象として、報酬を10%減算するものです。

  1. 訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に高齢者集合住宅がある。
  2. 高齢者集合住宅に居住する入居者のうち1ヶ月の訪問介護事業所の利用者が20人以上である。

訪問介護の同一建物減算の見直し案

現行の訪問介護の同一建物減算が見直され、

  1. 対象建物の拡大
  2. 1ヶ月当たりの利用者人数の減
  3. 減算幅の引き上げ
    となり、厳しくなりそうです。

次の表は、現行と見直し案を示したものですが、厳しくなったところは、具体的には

  1. 対象建物の拡大
    高齢者集合住宅以外に一般集合住宅まで建物の範囲を拡大しています。
  2. 1ヶ月当たりの利用者人数の減
    高齢者集合住宅の1ヶ月当たりの利用者人数を20人から10人に基準を下げています。
  3. 減算幅の引き上げ
    見直し案では「○○%減算」としか記載ありませんが、厳しくなることは間違いなく、他の減算割合が5%単位であることを考えると、○○%減算は15%減算か20%減算になるのではないかと思います。

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上記、見直し案は分かりにくいので、次の通り表にしました。

訪問介護の同一建物減算の見直し案



事業所(下図の緑色)と「同一敷地内又は隣接する敷地内」と「それ以外」については、下図のイメージ図をご覧いただくと理解しやすいです。

【現行の訪問介護の集合住宅減算】
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出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

厚生労働省が提案している内容

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
出典:第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料



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