高齢者集合住宅に併設している訪問介護は、同一建物減算と区分支給限度基準額改正でダブルパンチ

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

高齢者住宅(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など)に訪問介護事業所を併設している運営会社は、減算対策として次の2つの方法を行っているところがあります。

  1. 高齢者集合住宅と同一敷地または隣接敷地内以外に訪問介護事業所を設置し、1ヶ月の利用者を20人未満とする方法
  2. あえて10%の同一建物減算の適用を受け、その結果、区分支給限度基準額に10%の余裕ができることで、訪問回数を増やして同一建物減算の影響を軽減する方法

しかし、今回の介護報酬改定は、上記の方法を封じるものであり、高齢者住宅に訪問介護事業所を併設するビジネスモデルは完全に崩壊したといえます。

まず、1番目の「1ヶ月の利用者を20人未満とする方法」について復習してみましょう。

【訪問介護の同一建物減算の見直し案】
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赤字で示したのが、現行の同一建物減算です。

現行の同一建物減算は、有料老人ホームなどに併設されている訪問介護事業所が、同一敷地以外又は隣接敷地以外で1ヶ月の利用者が20人未満であれば、同一建物減算の対象外でした。

しかし、見直し案では10人未満となり厳しきなります。

次に2番目の「区分支給限度基準額の余裕を利用する方法」を説明します。

区分支給限度基準額を減算前で計算する案が検討されますが、この案が通ると、この方法も効果がなくなります。

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出典:「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」



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