時間区分を1時間単位にしても、提供時間を1時間延長して高い報酬を算定

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、デイサービスの時間区分を1時間単位にすることの提案がなされていることをお伝えしました。

時間区分を1時間ごとに見直し
出典:第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料

時間区分を1時間単位にすることの厚生労働省の意図は、デイサービスが提供時間を少しだけ延長して、より高い単位数を算定している実態から、ギリギリ算定している事業所の報酬を下げる狙いがあるものと思われます。

平成24年改正のにのまえ

平成24年の改定を振り返ってみましょう。

当時、6時間のサービス提供をしているデイサービスが、全国で8割以上ありました。

なぜならば、その6時間は報酬が一番高い「6時間以上8時間未満」の時間区分だったからです。

ところが、平成24年の改正で時間区分の変更され、6時間のサービス提供は「5時間以上7時間未満」になり、報酬が下げられました。

そこで、多くの事業所は6時間のサービス提供時間を変更して、一番報酬の高い7時間以上9時間未満の報酬を算定するよになりました。

今回、提案されている1時間単位の時間区分は、報酬単位がいくらになるかによって、平成24年改正後と同じ行動をデイサービスの事業所が行う可能性があり、厚生労働省の思惑通りにならないかもしれません。

ご参考

【小規模型通所介護費の場合(平成24年改正)】

改正前


3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1437単位588単位790単位
要介護2504単位683単位922単位
要介護3570単位778単位1055単位
要介護4636単位872単位1187単位
要介護5702単位967単位1320単位


矢印画像
改正後


3時間以上5時間未満5時間以上7時間未満7時間以上9時間未満
要介護1461単位700単位809単位
要介護2529単位825単位951単位
要介護3596単位950単位1100単位
要介護4663単位1074単位1248単位
要介護5729単位1199単位1395単位




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