第151回社会保障審議会(介護給付費分科会)傍聴取材メモ~特養の自立支援・重度化防止~

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

5日の介護給付費分科会を傍聴し、取材した内容をまとめて記述しています。適宜省略(感情論だったりするところ)や言葉が足りない部分を加筆したレポートです。なお、発言の主旨を変えるような変更はしていません。

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出典:第151回社会保障審議会介護給付費分科会資料

鈴木邦彦委員(公益社団法人日本医師会常任理事)の意見

これもよいと思うが、内部に専門職を配置している訓練加算よりは、高く設定する必要があると思う。

自立支援によって要介護3未満になった場合には、退所する必要が出てくると思うが、それについては、事務局の考えは?

【事務局】
 介護老人福祉施設の入所者について、平成27年4月以降、特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設に関しては、新規に入所については、基本的に要介護3以上という事になっている。

ただし、特別な事情がある場合は、要介護1、2でも大丈夫となっている。

平成27年度4月以降に入所した方で、要介護度が改善して、1、2に改善された方に関しては、退所してもらうことが必要ですが、その方が特別な事情にあたる場合には、そのまま入所できるようなルールになっている。

【鈴木委員】
機能訓練によって要介護度が改善して、本人がココにいたい、という事であれば、“特別な事情”にあたるという理解でいいのか
【事務局】
特別な事情に関しては、ご本人の心身の状況、家族の環境を鑑みて施設側と話をするという事になる。
【鈴木委員】
機能訓練によって要介護度が改善された場合、介護報酬も下がるし、施設も出なくてはならないという事になると、逆行しかねないので、現場で矛盾が出ないよう、十分に対応してもらいたい

本多伸行委員(健康保険組合連合会理事)の意見

生活回復機能訓練加算についても加算の理念は理解するものの、機能訓練の質が担保されることが重要だと思う。

外部のリハ職との連携のみならず、医師の詳細な指示を算定要件に含めるなど、自立支援や機能回復につながる訓練が行われるようするべきだと思う。

この対応案につきましては、P14の個別機能訓練加算につきましての算定割合があるが、小規模事業者に加算を取れやすくするような方向性が見受けられるが、規模拡大を進めることでの評価、効率化を図っていくことも必要だと思う。

制度の持続性の観点からもサービスの集約化をはかるべきだと思うので、単に小規模事業者が算定しやすいような要件に緩和するのはやめてほしい。

瀬戸雅嗣委員(公益社団法人全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)の意見

主旨は賛同。

施設内で、理学療法士などの専門職を配置して、機能訓練加算を算定しているケースもあるので、そうした事業所に関しては、評価しつつ、個別機能訓練計画を作成することについて評価することはいいことだと思う。

石本淳也委員(公益社団法人日本介護福祉士会会長)の意見

こういったフォローがあることは、理解しますが、利用者のニーズがあるということが大前提。

算定するがために、誘導されることがないように丁寧に対応していただきたい。

東憲太郎(公益社団法人全国老人保健施設協会会長)の意見

特養などでは、すでにパートなどでリハビリテーションを提供しているところもあるわけだが、今回、外部から共同でアセスメントをし、個別機能訓練計画を作成するとなっているが、以前よりパート等でそういう専門職を確保している場合にも、同じようなアセスメント、訓練計画を求めるのか。

【事務局】
施設のリハビリ専門職によるサービスの提供だが、今現在も専従でリハビリ専門職を配置している場合には、個別機能訓練加算がされるようになっており、この新しいルールの設置によって、もとにあるルールの変更というのは、今現在、考えていない

小原秀和委員(一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長)の意見

外部リハビリ専門職との連携というのは、通所介護など様々なサービスでも増えている。

実際に導入されれば、外部の作業療法士や当該リハビリサービス事業所と連携してくことは重要ですので、ケアマネージャーとしては、しっかりとケアマネジメントしていきたいと思う。

これについては、短期入所生活介護リハ、通所対応型生活介護等の論点についても同様の意見。



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