居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」の厳格化

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、質の高いケアマネジメントを推進するため、「特定事業所加算」を厳格化する方針を打ち出しました。

「特定事業所加算」は、常勤専従の主任ケアマネなどの一定人数以上の配置や定期的な会議の開催、24時間連絡体制などが算定要件になっています。

「特定事業所加算」の算定状況をみると、平成28年5月審査分で全体に占める割合は25.9%です。

【特定事業所加算の算定状況(平成28年5月審査分)】
特定事業所加算の算定状況(平成28年5月審査分)
出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会資料

特定事業所加算(Ⅰ~Ⅲ)の見直し(案)

「特定事業所加算」の見直し案をみると、

  1. 「(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加」の要件を加算(Ⅱ)と(Ⅲ)にも追加しています。
  2. 「(12)他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・
    研修会等の実施」については、加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のすべてに課しています。

特定事業所加算(Ⅰ~Ⅲ)の見直し(案)

出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料


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