訪問介護の訪問回数の多いケアプランの対応

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の生活援助である掃除、洗濯、調理などを頻繁に提供して、過剰サービスを提供しているのではないかという指摘は、以前からありました。

しかし、一方で認知症、退院時、独居・高齢者世帯等では頻回の訪問は必要であり、一律に訪問回数が多いからといって不適切であるとは言えません。

そこで厚生労働省は、ケアプランの適正化に向けた対策の強化として、次の通り「訪問回数の多い訪問介護対策」と「集合住宅向け対策」に分け、不適切なケアプランに対しては是正を促すことを提案しています。

ケアプランの適正化に向けた対策の強化

出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料

要介護1で月26回以上ならケアプランの検証対象になるかも

生活援助中心型の訪問介護の訪問回数が、国が定めた一定回数を超えるケアプランについて、ケアマネは市区町村に届け出、市町村は届け出されたケアプランを地域ケア会議などで検証し、必要とあれば是正することになります。

厚生労働省は、国が定める訪問回数の基準について、具体的に提示していませんが、次の表を参考資料として提出していることから、この表に示されている数字が訪問回数の基準になる可能性は大きいです。

要介護度別生活援助利用回数比較

出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料

上記表を見ると、「+2SDライン回数」の欄に記載されている数を超える回数が、ケアマネが市区町村に届け出るケアプランとなります。

例えば、要介護1なら「+2SDライン回数」は26回で、月27回以上のケアプランを市区町村に届け出る必要があります。


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