訪問介護の集合住宅減算を大幅に修正

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の集合住宅減算については、11月1日に提案された案が大幅に修正されることになりました。

修正される理由は、11月1日の案は、一部の介護事業者の経営が成り立たなくなるほど、大きな影響がでるということが分かったからです。

訪問介護事業所の経営実態

【事業所全体の訪問回数のうち同一建物減算に該当するものが50%以上である事業所の訪問回数階級別の収支差率(N=181)】

訪問介護事業所の経営実態

出典:第155回社会保障審議会介護給付費分科会資料

そこで厚生労働省は11月1日に示した案を修正し、平成29年度介護事業経営実態調査に基づき、10%超の集合住宅減算の対象を「事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり 50 人以上の場合」に限定することにしています。

また、10%超が具体的に何%になるかは、今の段階では明らかにされていませんが、来年の1月25日前後には公表されると思われます。

現行の訪問介護の集合住宅減算

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出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

上図を表にすると次の通りになります。

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11月1日の介護給付費分科会で提案された案

訪問介護の同一建物減算の見直し案

12月6日の介護給付費分科会で提案された案

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