訪問系サービスにおける集合住宅減算と区分支給限度基準額

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

8月23日に開催された介護給付費分科会において、集合住宅減算(同一建物減算)の適用の有無によって、利用者間の不公平が生じるとして、多くの委員から、減算前の単位数で区分支給限度基準額を計算する方法に改めるよう意見が出されていました。

医療保険は、身体への侵襲(手術など生体を傷つけること)等を伴い、歯止めがかかりますが、介護保険は歯止めがかかりにくいと特質があります。

そのために、介護保険には区分支給限度基準額が設けられ、その限度内であるかどうかは、基本報酬に加算と減算を加減して計算します。

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出典:会計検査院「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」

集合住宅減算を区分支給限度基準額の対象外に

11月29日に開催された介護給付費分科会においても、集合住宅減算を区分支給限度基準額の対象外にすることについて、特に委員から反対する意見が出されなかった模様で、当初議論された通りになりそうです。

なお、集合住宅減算を区分支給限度基準額の対象外にする介護保険サービスは、訪問介護の他、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が対象です。

主な区分支給限度基準額の対象外に位置付けられている加算

区分支給限度基準額の対象外に位置付けられている加算の主な分類【現行】

出典:第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料


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