通所介護の機能訓練指導員に一定の実務経験を有する「はり師・きゅう師」を追加

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

機能訓練指導員は、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が対象資格とされています。

ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないとされ、一部の事業所において、はり師、きゅう師の資格を持つ者が機能訓練を行っています。

はり師、きゅう師の資格を持つ者による機能訓練について

出典:第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料

機能訓練指導員の確保を促進

以上を踏まえて、厚生労働省は、機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に、一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する案を提示しました。

また、個別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様の対応を行うとして、機能訓練指導員を配置することが難しくて、個別機能訓練加算を算定できていない通所介護事業所が、算定しやすいように機能訓練指導員の対象資格が拡大される予定です。

なお、「一定の実務経験を有するはり師、きゅう師」とは、次の実務経験(案)を有する者とされています。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること。



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