共生型サービスの基準と報酬について、厚労省が基本的な考え方を示す

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

11月29日に開催された介護給付費分科会において、厚生労働省は障がい福祉サービスと介護保険サービスを組み合わせてサービスを提供する「共生型サービス」の基準や報酬について考え方を示しました。

それによりますと、障がい福祉事業所は、新たに人員・設備を整えなくても、基本的に共生型の指定を受けられるようになります。

共生型サービスの基準・報酬案

障がい福祉事業所が介護保険サービスの基準を満たしていない場合で、

  • (Ⅱ-1)障がい福祉事業所の基準を満たし、介護サービスの質や専門性に一定程度対応する場合
  • (Ⅱ-2)障がい福祉事業所の基準のみ満たす場合

に分けて、介護保険に切り替わっても報酬が大きく減ることがないように、おおむね障害報酬の水準を担保し、また(Ⅱ-1)については、サービスの質や専門性を評価する加算を設定するとされています。

共生型サービスの基準・報酬案

出典:第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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