共生型サービスの報酬・基準

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

高齢者と障害者をともに一つの事業所で受け入れる「共生型サービス」について、社会保障審議会障害者部会(第88回)と第153回社会保障審議会介護給付費分科会において、厚生労働省は運営基準や報酬の考え方を示しました。

介護保険の指定を受けている訪問介護事業所や通所介護事業所は、希望すれば基本的には共生型サービスの指定を受けることができます。

ただし、介護保険の運営基準しか満たしていない事業所については、障害福祉の単位数は、通常より低い単位数になります。

共生型サービスの基準・報酬案

出典:第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料

障害福祉の運営基準を満たしていない場合

介護保険の基準を満たしているが、障害福祉の基準を満たしていない場合、訪問介護や通所介護の障害福祉の報酬は、本来の介護報酬よりも低くなります。

すなわち報酬は、Ⅰ>Ⅱ-1>Ⅱ-2 の関係になります。

上図で箱の高さが違うのは、報酬金額が違うことを意味しています。

ただし、介護保険の訪問介護と障害福祉の居宅介護の報酬は、基本的に同じであるため、どちらか一方の基準しか満たしていない場合でも、共生型サービスの報酬は同じ単位数となります。



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