いつかは発動される介護サービスの供給制限

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年までは介護保険サービスを利用する高齢者は増え続けますが、それ以降は大きな増加はありません。

すなわち、2025年以降は介護保険サービスを提供する事業所を増やす必要はなく、また既存の介護事業所にとっても、事業を拡大することは基本的に難しいです。

海外展開に活路を見出すしかありません。

国はいつでも介護サービスの供給量を調整できる様な制度をすでに設けています。

次の3つです。

  1. 公募制
  2. 総量規制
  3. 市町村協議制

介護給付のサービス種類ごとの供給量の調整の仕組みの有無

出典:第57回社会保障審議会介護保険部会資料

ここ数年が介護事業者の勝負の年

介護保険サービスの供給量を制限する上記3つについて、市町村が指定・監督を行うサービスについては、すでに行われています。

また、都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービスについても、市町村協議制が三重県桑名市で実行されており、これから2025年に近づけば近づくほど訪問介護や通所介護について、市町村協議制を導入する市町村が増えてくるものと思われます。

定員18人以下の地域密着型通所介護が市町村に移行されサービスの供給量を調整していますが、19人以上についてもいずれは制限される時期は必ずきます。

この様な状況で、介護事業の開業を検討されている方は、市町村協議制が導入される前に開業しなければなりません。

また、すでに開業されている方で事業拡大を検討されている方は、ここ数年が勝負です。



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