2018.01.20
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
半日入浴型リハビリでのアウトカム評価
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
14日のブログでも書きましたが、1日2回転のリハビリ特化型のデイサービスは、アウトカム評価の算定要件である「定期的に食事及び入浴介助を提供した実績があること。」を満たしていないケースが多いので、算定できないことになるとお伝えしました。
私の顧問先に、1日2回転の半日のリハビリ特化型のデイサービスがあります。
そこでは食事は提供していないのですが,入浴介助は行っています。
この場合にアウトカム評価はできるのでしょうか?
今の段階では、加算の算定要件について詳しい情報がありませんから、何んとも答えられませんが、平成29年11月29日に開催された介護給付費分科会の次の資料から、食事を提供していないとアウトカム評価はできないと解釈できます。
アウトカム評価の3番目に「食事及び入浴介助を提供」と書かれているところから、食事も入浴介助もともに提供しなければならないと解釈できます。
私の顧問先の半日型で入浴付きのデイサービスでは、食事を提供していないためアウトカム評価は算定できないではないかと思われます。
詳しい算定要件が公表されるでしょうから、それを見て判断する必要があります。
a:1379 t:2 y:0