大規模通所介護事業所(Ⅰ)7時間以上8時間未満は4.3%減、(Ⅱ)は5.2%減

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

1月26日(金)に開催された介護給付費分科会において、平成30年度の介護報酬改定案が示されました。

その中で、大規模通所介護事業所の基本報酬の改定案を見てみましょう。

その前に今回の介護報酬改定で、通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて振り返ってみます。

基本報酬のサービス提供時間区分の見直し

通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分は、2時間ごとに設定されていますが、事業所の実際のサービス提供時間を見ると、

  1. 7時間以上9時間未満は「7時間以上7時間半未満」にピークがあり、
  2. 5時間以上7時間未満は「6時間以上6時間半未満」に、
  3. 3時間以上5時間未満は「3時間以上3時間半未満」にピークがあります。

通所介護のサービス提供時間

出典:第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料

以上の様に多くのデイサービスは、できるだけ少ないサービス提供時間で、できるだけ多くの報酬を取るように工夫している実態が、うかがえます。

厚生労働省は、この実態に対して時間区分を1時間単位にして、報酬を下げる案を提案しました。

そして、それを反映して今回の介護報酬の報酬単位の改定となりました。

大規模型は大幅な引き下げ

規模のメリットを考慮して報酬単位を決めていますが、介護事業経営実態調査の結果から、次の規模別の収支差率をみると、1ヶ月当たりの延べ利用者数で、901人以上の大規模(Ⅱ)は10.0%、地域密着型通所介護は2.0%と大きな開きが生じています。

このような状況から、大規模の報酬を引き下げてはという提案がなされました。

通所介護の経営状況とサービス提供1人当たりの管理的経費

(Ⅰ)4.3%減、(Ⅱ)5.2%減

以上の議論を経て、大規模型の通所介護の基本報酬は大幅に引き下げられました。

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