2018.01.28
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
大規模通所介護事業所(Ⅰ)7時間以上8時間未満は4.3%減、(Ⅱ)は5.2%減
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
1月26日(金)に開催された介護給付費分科会において、平成30年度の介護報酬改定案が示されました。
その中で、大規模通所介護事業所の基本報酬の改定案を見てみましょう。
その前に今回の介護報酬改定で、通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて振り返ってみます。
基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分は、2時間ごとに設定されていますが、事業所の実際のサービス提供時間を見ると、
- 7時間以上9時間未満は「7時間以上7時間半未満」にピークがあり、
- 5時間以上7時間未満は「6時間以上6時間半未満」に、
- 3時間以上5時間未満は「3時間以上3時間半未満」にピークがあります。
以上の様に多くのデイサービスは、できるだけ少ないサービス提供時間で、できるだけ多くの報酬を取るように工夫している実態が、うかがえます。
厚生労働省は、この実態に対して時間区分を1時間単位にして、報酬を下げる案を提案しました。
そして、それを反映して今回の介護報酬の報酬単位の改定となりました。
大規模型は大幅な引き下げ
規模のメリットを考慮して報酬単位を決めていますが、介護事業経営実態調査の結果から、次の規模別の収支差率をみると、1ヶ月当たりの延べ利用者数で、901人以上の大規模(Ⅱ)は10.0%、地域密着型通所介護は2.0%と大きな開きが生じています。
このような状況から、大規模の報酬を引き下げてはという提案がなされました。
(Ⅰ)4.3%減、(Ⅱ)5.2%減
以上の議論を経て、大規模型の通所介護の基本報酬は大幅に引き下げられました。
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