小規模デイと長時間を優遇、逆に大規模と短時間に厳しく

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

次の表は、現行の報酬と改定案の報酬を比べて、増減率を規模別及びサービス提供時間別にまとめたものです。

【報酬増減率表】
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この報酬増減率表から、今回の通所介護の基本報酬改定に対する厚生労働省の方針が分かります。

すなわち、大規模事業所に厳しく、小規模事業所に甘いことと、短時間に厳しく長時間を優遇しています。

大規模に厳しく小規模にやさしい改定

まず、大規模型事業所の(Ⅰ)と(Ⅱ)ともに、すべてのサービス提供時間においてマイナス改定です。

地域密着型⇒通常規模型⇒大規模型(Ⅰ)⇒大規模型(Ⅱ)になるに従って、厳しい報酬改定になっています。

例えば、8時間以上9時間未満では、地域密着型プラス4.0%>通常規模型0.0%>大規模型(Ⅰ)マイナス1.7%>大規模型(Ⅰ)マイナス2.7% となっています。

地域密着型の8時間以上9時間未満では、なんとプラス4%改定です。

短時間に厳しく長時間にやさしい改定

地域密着型を見ると、3時間以上4時間未満の報酬増減率がマイナス4.5%であるのに対して、8時間以上9時間未満ではプラス4%です。

大規模型(Ⅱ)でも、3時間以上4時間未満の報酬増減率がマイナス7.2%であるのに対して、8時間以上9時間未満ではマイナス2.7%です。

この様に長時間を優遇しようとする、厚生労働省の方針が分かります。

規模別、サービス提供時間別の報酬増減

上記、報酬増減率表の基になったものです。
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