2018.01.31
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
通所介護で生活機能向上連携加算の創設
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
小規模事業所は、次の通り通常規模型や大規模型に比べて、個別機能訓練加算の届出割合が低いです。
その理由の約7割が「機能訓練指導員を配置することが難しい」としています。
現行の個別機能訓練加算は、その算定要件の一つとして機能訓練指導員を専従で配置しなければなりませんが、小規模事業所が新たに職員を雇用するのは採算面で困難です。
生活機能向上連携加算の創設
そこで、今回の介護報酬改定では、小規模事業者が質の高い個別機能訓練を行えるようにするため、生活機能向上連携加算を創設し、外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携によって加算が算定できるようにしました。
【通所介護・地域密着型通所介護 ①生活機能向上連携加算の創設】
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