2018.02.02
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問介護の基本報酬は、メリハリのある改定
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護の基本報酬の改定は、自立支援や重度化防止に資する質の高いサービスを提供するため、「身体介護中心型」は引き上げられ、「生活援助中心型」では引き下げられました。
大きな影響のない改定
訪問介護事業所にとって、「生活援助中心型」の報酬減は2単位で、大きな影響を与えるのもではありません。
したがって、現状のままで変更しないという選択をされる方もおられると思います。
しかし、「身体介護中心型」の報酬は、20分以上では3単位~11単位の引き上げがありますので、「生活援助中心型」の担い手と「身体介護中心型」の担い手との役割分担をすすめる必要があります。
すなわち、「生活援助中心型」の研修を修了した者を雇用して「生活援助中心型」の訪問介護の担い手とし、介護福祉士などの有資格者は「身体介護中心型」の担い手することによって、利益を出しやくする工夫が必要です。
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