ターミナルケアマネジメント加算の新設

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ご利用者が著しい状態の急変を伴う末期の悪性腫瘍の場合にケアプランを変更するためには、現行制度上、訪問介護事業所や訪問看護事業所の担当者を集めてサービス担当者会議を開かなければなりません。

しかし、現場から利用者が末期の悪性腫瘍である場合のケアプラン修正方法の簡素化を求める意見がありました。

そこで、今回の改正では利用者が末期の悪性腫瘍で1か月以内に急変すると医師が判断した場合には、サービス担当者会議を開催しなくても、利用者の状態変化を踏まえてケアプランの内容を修正することができるようになります。

ターミナルケアマネジメント加算の新設

また、末期の悪性腫瘍の利用者に対して、ターミナル期に通常よりも頻回に訪問し必要に応じてケアプランの内容を修正ことを評価する「ターミナルケアマネジメント加算」が新設されます。

「ターミナルケアマネジメント加算」の算定要件は、次の3つです。

  1. 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
  2. 利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施
  3. 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供

なお、「特定事業所加算(IV)」の算定要件の一つとして、「ターミナルケアマネジメント加算を年5回以上算定した実績あること」というのがあります。

末期の悪性腫瘍である利用者に対して、適切な対応ができるようにするため、「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」や「ターミナルケアマネジメント加算」を算定できる体制を整える必要があります。

【居宅介護支援 ②末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント】

末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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