「共生型サービス」は介護保険事業所が障害福祉サービス事業所の指定を受けやすくする特例

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年5月26日に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の中の3番目に「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」の項目がありますが、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付けるとして制度化されます。

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント

現行制度上は、障害児者の方は障害福祉サービス事業所を利用し、高齢者の方は介護保険事業所を利用するというに制度が分かれています。

いわゆる縦割りの制度になっています。

この縦割りの制度について、次の2点が課題として挙げられています。

  1. 障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスが優先されるため、従来から障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が高齢者となった場合に、馴染みの事業所を利用し続けられないことがある。
  2. 高齢化が進み人口が減少する中で、サービスの提供に当たる人材の確保が難しくなる。

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出典:平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(全体会議・厚生分科会)資料

制度としては、障害の制度と介護保険の制度が統合されて、一つの法律ができるわけではありません。

すなわち、障害福祉サービス事業所であれば、介護保険の事業所の指定も受けやすくする特例が設けられる、また逆に介護保険事業所であれば障害福祉サービスの事業所の指定を受けやすくする特例が設けられるということです。

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