現行の例外的扱いが見直し後にどうなるか?

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

障害児者の方が障害福祉事業所を利用できるのは当然ですので、下図の通り「○」になります。

一方、高齢者の方が要支援・要介護の認定を受けて介護保険事業所を利用できるのも当然ですので、「○」になります。

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出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料

介護保険の事業所を障害児者の方が利用する場合は、現行制度上は例外的扱いとして「△」となります。

この例外的扱いの実践例として「富山型デイサービス」があります。

富山型デイサービス

出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会

例外的扱い

例外的扱いは、制度上は「基準該当サービス」と呼ばれているもので、市町村が個別に判断して介護保険事業所を障害児者が利用することを認めるものです。

例えば、離島や中山間地域で高齢者が多いので、介護保険のデイサービスはあるが障害者のデイサービスがない場合に、介護保険のデイサービスを障害者が利用してもらうことを市町村の判断で許可することがあります。

見直しの方向性

「共生型サービス」を位置付けることによって、現行の「×」及び「△」のところが、見直し後は「○」になっています。

現行の例外的扱い「△」は、市町村の判断で認めるという過程を経てサービスを提供することが可能となりますが、見直し後に「○」になることによって、介護事業所が「共生型サービス」としての障害福祉サービスを申請することによって、サービスを提供することができます。

この様に「共生型サービス」を始める場合には、市町村の判断が入らなくなります。

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