2018.02.19
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの指定を受ける場合
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
指定障害福祉事業所が、「共生型サービス」としての介護保険サービスの指定を受ける場合の基準及び報酬について説明いたします。
障害福祉制度の指定を受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準の特例が設けられました。
基本的に、障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、「共生型サービス」としての介護保険の指定を受けることができます。
サービスは一緒に提供するが報酬は別々
「共生型サービス」が実現した場合には、例えば障害の事業所の中で障害者の方と高齢者の方が一緒にサービスを受けることになるわけですが、報酬については障害者の方の報酬は障害から支払われ、高齢者の方の報酬は介護保険から支払われるということで、これまでと変わることはありません。
基準を満たしていないため少し報酬減だが、努力を加算で評価
介護保険の基準を満たしていない障害福祉サービス事業所の報酬については、
- 概ね障害福祉における報酬の水準が担保されます。
- ただし、人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の報酬単位と比べて低く設定されます。
例えば、障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合には、「本来の介護保険の所定単位数×93/100」の単位数になります。
障害福祉サービス事業所で生活相談員を配置し、地域に貢献する活動を実施している場合は、「生活相談員等加算」として13単位/日を新設し評価されます。
この加算は、あくまでも障害福祉サービス事業所が高齢者を受け入れて、高齢者に配慮するために生活相談員を配置して、少しでも介護保険の基準を満たすような努力をしようとする事業所を評価するものです。
共生型訪問介護の基準・報酬
共生型通所介護の基準・報酬
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