2018.02.20
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
指定介護保険事業所が、障害福祉サービスの指定を受ける場合の報酬
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
指定介護保険事業所であれば、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受け易くする特例が設けられました。
対象サービス
介護事業所が指定を受けて、障害福祉サービスを提供する場合に提供できる対象サービスは次に限られます。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 生活介護
- 短期入所
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
報酬
障害福祉の基準を満たしていない介護保険事業所の報酬については、
- 障害福祉サービス事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬に比べ低く設定されます。
- 現行の基準該当サービスを参考にして設定されます。
の観点から行われます。
例えば、介護保険のデイサービスが障害者の生活介護を行う場合は、基本報酬として694単位が算定できるようになります。
さらに加算として、サービス管理責任者等を配置し、かつ地域に貢献する活動(例えば地域交流の場の提供等)を実施している場合は評価されることになります。
例えば
- サービス管理責任者配置等加算 58単位(新設)
- 共生型サービス体制強化加算
- 児童発達支援管理責任者を配置 103単位(新設)
- 保育士又は児童指導員を配置 78単位(新設)
- 児童発達支援管理責任者かつ保育士又は児童指導員を配置 181単位(新設)
があります。
【共生型サービスの基準・報酬の設定】
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