平成30年度介護報酬改定における「看多機の指定に関する基準の緩和」

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準の緩和」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準の緩和

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、小規模多機能型居宅介護(「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを提供)に、訪問看護を組み合わせた複合型のサービスです。

医療ニーズが高い在宅療養の高齢者を支える役割として期待されていますが、事業所数は全国357施設(昨年3月末現在)で、普及していないのが実情です。

そこで、厚生労働省は、診療所からの参入を促すために看多機の基準を緩和させました。

具体的には、以下の通りです。

看護小規模多機能型居宅介護の指定に関する基準の緩和

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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