「生活援助従事者研修課程」59時間が4月からスタート

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、4月から新たにスタートする生活援助中心型のサービスに従事する者の研修課程について、次のカリキュラムを明らかにしました。

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出典:パブリックコメント:意見募集中案件詳細

新たに創設される「生活援助従事者研修課程(仮称)」の基準は、パブリックコメントの募集期限である平成30年3月20日(火)を経て、3月下旬に公示され4月1日から適用されることになります。

介護福祉士等と生活援助従事者研修課程修了者との役割分担

介護の担い手である生産年齢(15歳~64歳)の人口は減り続ける一方、介護が必要になる75歳以上の人口は増え続けます。

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出典:介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説(概要版)
http://www.murc.jp/uploads/2015/05/koukai_140518_c2_02.pdf

訪問介護事業者としては、人材不足が続く中で限られた人材を効率よく配置しなければ、経営が成り立たなくなります。

また、賃金が比較的高い介護福祉士などの有資格者を、報酬が低い生活援助に回していると経営は苦しくなります。

これから高齢者が増え身体介護を必要とする人が、増えていくのは確実です。

介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については「生活援助従事者研修課程」修了者が担うという役割分担が必要となります。

そこで重要なのが「生活援助従事者研修課程」修了者を確保することです。

積極的に元気な高齢者や子育てを終えた主婦などを探し出し、「生活援助従事者研修課程」を受講してもらって、職員として採用することです。

幸いにして今回の介護報酬改定では、訪問介護の生活援助中心型の基本報酬は2単位の微減にとどまりました。

そのため比較的高い賃金を支払うことが可能ですので、採用は有利ではないでしょうか?

訪問介護基本報酬

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