平成30年度介護報酬改定における「居宅介護支援事業所と医療機関との連携の強化」

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「居宅介護支援事業所と医療機関との連携の強化」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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医療と介護の連携の強化(入院時情報連携加算の見直し)

「入院時情報連携加算」は情報提供のスピードを重視し、提供方法は問わず入院後3日以内の情報提供には高い評価(「入院時情報連携加算(Ⅰ) 」200単位/月)を与えています。

【医療と介護の連携の強化(入院時情報連携加算の見直し)】
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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

医療と介護の連携の強化(退院・退所加算の見直し)

医療機関などの職員との連携回数や退院時カンファレンスなどへの参加を重視し、「退院・退所加算」は次の通り改定される予定です。

【医療と介護の連携の強化(退院・退所加算の見直し)】
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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

医療と介護の連携の強化(特定事業所加算の見直し)

医療機関等と総合的に連携する事業所を更に評価するため、「特定事業所加算(IV)」(月125単位)が新設されます。

【医療と介護の連携の強化(特定事業所加算の見直し)】

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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