2018.03.12
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「介護保険施設と入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「介護保険施設と入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携」についてご紹介します。
医療施設からの再入所の状況
介護保険施設から医療施設に入院(自宅等に退所後の入院も含む)し、再度自施設に入所した者(以下「再入所者」という。)が1名以上いた施設の割合は97.7%であり、また以前の入所時と比べて高度な栄養管理が必要となった再入所者が1名以上いた施設の割合は77.2%に達しています。
【医療施設からの再入所の状況】
しかし、現実には以前の入所時と比べて高度な栄養管理が必要な再入所者に対して、必ずしも高度な栄養管理に対応できていないのが現状で、施設での再入所が難しいケースがあります。
入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携
そこで、厚労省は、介護保険施設の入所者がいったん入院し、再入所した際に、施設の管理栄養士と病院などの管理栄養士が連携することを評価し、「再入所時栄養連携加算」を新設しました。
具体的には、次の通りです。
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