平成30年度介護報酬改定における「サービス提供責任者の任用要件の見直し」

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「サービス提供責任者の役割・任用要件の見直し」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)の割合

平成27年10月1日時点で、サービス提供責任者の約3.8%(2,589人)が、介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)となっています。

サービス提供責任者のうち介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)の割合

出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料

この3.8%に該当する介護職員初任者研修課程修了者は、1年間の経過措置を経て平成31年度以降は、サービス提供責任者の任用要件から外されますので、それまでに介護福祉士等の職員を確保しなければ、訪問介護事業を継続することはできなくなります。

サービス提供責任者の任用要件等の明確化

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

(ご参考)現行の訪問介護の人員基準等

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出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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