2018.03.13
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「サービス提供責任者の任用要件の見直し」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「サービス提供責任者の役割・任用要件の見直し」についてご紹介します。
介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)の割合
平成27年10月1日時点で、サービス提供責任者の約3.8%(2,589人)が、介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)となっています。
この3.8%に該当する介護職員初任者研修課程修了者は、1年間の経過措置を経て平成31年度以降は、サービス提供責任者の任用要件から外されますので、それまでに介護福祉士等の職員を確保しなければ、訪問介護事業を継続することはできなくなります。
サービス提供責任者の任用要件等の明確化
(ご参考)現行の訪問介護の人員基準等
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