平成30年度介護報酬改定における「居住系サービス及び施設系サービスにおける口腔衛生管理の充実」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「居住系サービス及び施設系サービスにおける口腔衛生管理の充実」についてご紹介します。
「口腔衛生管理体制加算」を居住系サービスにも拡大
口腔衛生状態(プラークの付着状況や歯石の沈着状況)は、口腔衛生管理体制加算の算定している施設利用者の方が良好であるという調査結果が出ています。
そこで、厚生労働省は今回の介護報酬改定で、現行の施設サービスに加えて、次の居住系サービスも対象とすることとしました。
- 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
【現行の「口腔衛生管理体制加算」】
「口腔衛生管理体制加算」の対象サービスの拡大
「口腔衛生管理加算」の見直し
歯科衛生士が入所者に対して行う口腔ケアを評価した口腔衛生管理加算について、歯科衛生士が行う口腔ケアの対象者を拡大する観点から、回数の緩和をするとともに、介護職員への技術的助言等を行うことで口腔衛生管理の充実を図るため「口腔衛生管理加算」の見直しが行われます。
具体的には次の通りです。
【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護療養型医療施設、介護老人保健施設】
【介護医療院】
歯科衛生士が行う口腔ケアの回数を月2回以上に緩和
歯科衛生士による口腔衛生管理は、月平均2回以上実施されている場合に一定の効果がみられるという調査結果が出ています。
これが根拠になって、歯科衛生士が行う口腔ケアの実施回数が、現行の月4回以上から月2回以上に緩和されたものと思われます。
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