2018.03.18
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「通所系サービスの栄養改善加算の見直し」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「通所系サービスにおける栄養改善加算の見直し」についてご紹介します。
「栄養改善加算」の見直し
現行の栄養改善加算については、管理栄養士を雇用する必要がありますが、雇用することが困難な事業所においても、質の高い栄養管理を行えるように、外部の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成し、定期的な評価を行っている場合にも「栄養改善加算」が算定できるように見直しが行われます。
平成29年4月審査分の介護給付費等実態調査によりますと、栄養改善加算の取得率は、
- 通所介護: 0.01%
- 地域密着型通所介護: 0.00%
- 認知症対応型通所介護: 0.01%
- 通所リハビリテーション: 0.04%
と非常に低いため、上記4つの介護保険サービスが栄養改善加算の見直しの対象になります。
通所サービス利用者のうち、栄養改善が必要と思われる者は多い
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