居宅介護支援の入院時情報連携加算に係る様式例

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

入院時における医療機関との連携をより効果的にするため、入院時に医療機関が求める利用者の情報を提供しなければなりませんが、今回新たに次の通り「入院時情報連携加算に係る様式例」が明示されました。

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出典:平成30年度介護報酬改定について(「別紙22」居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について)

今後、居宅介護支援事業所が求められることは、情報提供のスピードで、入院時情報連携加算は次の通り入院後3日以内と7日以内で単位数を分けられ、3日以内の方が単位数が多くなっています。

  • 入院後3日以内に情報提供した場合は、月200単位(加算(Ⅰ))
  • 入院後7日以内に情報提供した場合は、月100単位(加算(Ⅱ))

今回新たに示された「入院時情報提供書」を記入し、3日以内に医療機関に利用者の情報を提供(提供方法はメールやファックス、郵送など問わない)することが求められていきます。

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