平成30年度介護報酬改定における「認知症グループホームにおける生活機能向上連携加算の創設」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「認知症グループホームにおける生活機能向上連携加算の創設」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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自立支援・重度化防止の推進

「自立支援・重度化防止の推進」は、平成30年度介護報酬改定のテーマの一つになっています。

具体的には、外部の訪問リハや通所リハ、更に許可病床数200床未満のリハビリテーションを実施している医療提供施設のPT、OT、ST、医師と連携することにより、機能訓練などの質を高める取り組みが、さまざまな介護保険サービスで「生活機能向上連携加算」という形で導入されます。

現在、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、人員基準において機能訓練指導員の配置は求められていません。

したがって、機能訓練指導員の配置による加算もありません。

しかし、今回、認知症対応型共同生活介護においても「自立支援・重度化防止の推進」が求められ、今回の報酬改定で次の通り「生活機能向上連携加算」が創設されました。

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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