通所介護等のはり師・きゅう師の「一定の実務経験」について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

現在、通所介護等の機能訓練指導員の対象資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に限られていますが、人材確保の観点からこれに一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師が追加されました。

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

「一定の実務経験」の基準と証明

「一定の実務経験」については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有することが実務経験として必要になります。

しかし、どの程度の実務時間や日数が必要で、実務内容は何が必要になるかについて疑問がありましたが、「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」において、明確な基準があるわけではなく、管理者の判断に委ねられることが明らかになりました。

また、「一定の実務経験」は、管理者が書面で証明していることを確認すればいいことも明らかにされました。

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出典: 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

対象となるサービスは、次のとおりです。

  1. 通所介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 特定施設入所者生活介護
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 認知症対応型通所介護
  7. 介護福祉施設サービス
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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