平成30年度介護報酬改定における「認知症関連加算の創設」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「認知症関連加算の創設」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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認知症関連加算の創設

厚生労働省は、認知症の方に適切なサービスが提供できるように、対象サービスを広げる方針で

  • 認知症高齢者への専門的なケアを評価する「認知症専門ケア加算」や、
  • 若年性認知症の方の受け入れを評価する「若年性認知症利用者受入加算」について、
    現在加算制度が設けられていないサービスにも創設しました。

「○」のサービスは、以前加算があったサービスですが、厚生労働省は、「(追加案)」の部分に加算を新設しました。

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出典:第151回社会保障審議会介護給付費分科会資料

【短期入所生活介護に創設された認知症関連加算】

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

新たに加算を創設するサービスと、創設される加算

新たに加算を創設するサービスと、創設される加算は、次の通りです。

  • 認知症専門ケア加算 ・・・ 短期入所生活介護、短期入所療養介護
  • 若年性認知症利用者受入加算 ・・・ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ・・・ 介護医療院

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