軽度者へのサービスの地域支援事業への移行について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

社会保障費が増加する中で、できるだけ増加を抑えるため様々な対策が検討されていますが、要支援の総合事業への移行もその一環です。

次の図の通り、要支援1・2の者への訪問・通所介護については、平成26年度までは国が定めた基準に基づいて行われる介護事業者による専門的なサービスとして位置付けられていました。

その後、介護保険制度改正により、平成27〜29年度 の移行期間を経て、要支援1・2の者の訪問・通所介護が市町村の総合事業へ移行されました。

画像の説明
出典:財政制度分科会(平成30年4月11日開催)資料

国としては、社会保障費を抑制するために訪問介護と通所介護の要支援を総合事業に移行したのですが、単価は高い順に

  1. 介護事業者による専⾨的なサービス(国による基準)
  2. 人員配置や面積の基準を緩和したサービス
  3. 公民館等での住民主体の通いの場などを活用した住民・ボラン
    ティア等による支援

となっています。

国が目指す方向は、「介護事業者による専門的なサービス(国による基準)」や「基準を緩和したサービス」よりも、「住民・ボランティア等による支援」が拡大することです。

なぜなら、「住民・ボランティア等による支援」が拡大し、介護の担い手として大きな受け皿ができたら、今後、要介護1・2の者への生活援助サービス等の移行も可能になるからです。

訪問介護については、その前に生活援助の担い手として、59時間の研修を修了した人が多数生まれるかどうかが鍵となってきます。

これがうまくいくと、次回の介護報酬改定では生活援助が総合事業に移行されることが現実味を帯びてきます。

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