総合事業は移行前の基準にとどまっている

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年度までに訪問介護と通所介護の要支援が、市町村の総合事業に移行しました。

そこで移行後の現状が、明らかになっています。

平成27年3月と平成28年10月の総合事業を実施するサービス事業所数を比較したグラフが公表されています。

画像の説明
出典:財政制度分科会(平成30年4月11日開催)資料

移⾏前と同様の国による基準に基づくサービスの実施にとどまっている

上のグラフを見ると、次の点が分かります。

訪問型サービスの総合事業の事業所数は、平成27年3月で10,544事業所であったのが、平成28年10月で13,260事業所と2,716事業所の増加(増加率125.8%)となっています。

通所型サービスについも、平成27年3月で13,239事業所であったのが、平成28年10月で16,596事業所と3,357事業所の増加(増加率125.4%)となっています。

訪問型サービスと通所型サービスは、ともに総合事業所数は増加しています。

しかし、その実態をみると移行前と同様の「国による基準に基づくサービス」が、

  1. 訪問型サービスでは、全体の事業所数13,260のうち10,199で約77%
  2. 通所型サービスでは、全体の事業所数16,596のうち13,266で約80%

で、まだ多くが移行前と同様の「国による基準に基づくサービス」の実施にとどまっている事業所が大半を占めていることが分かります。

厚生労働省は、今後「基準を緩和したサービス」や「住民・ボランティア等による支援」の比率を高めたいところですが、次回報酬改定までにどこまで拡大していくかを見極めて制度改正を行うものと思われます。

a:853 t:1 y:0