2018.04.19
カテゴリ:介護事業所の経営
ケアプラン作成の有料化
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
上図の通り、訪問介護や通所介護などの介護保険サービスを利用すると、1割または2割を利用者が負担します。
一方、居宅介護支援は、赤で囲った部分の自己負担がありません。
そのため、ケアマネジャーの業務である、
- 初回のケアプラン作成や
- その後の毎月のモニタリング(要支援援は3か月ごと)、
- 数か月ごとの評価や
- ケアプランの変更
などで利用者が負担することがありません。
ケアプラン作成などの有料化
これに対して財務省は以前から繰返し、次を根拠として居宅介護支援の利用者負担を主張しています。
- 利用者負担がないとケアマネージャーの業務についてのチェックが働きにくい。
- 特養などの施設サービス計画の策定等に係る費用は、基本サービス費の一部とされている。
上記の資料は平成30年4月11日に開催された財務省の財政制度分科会の資料ですが、財務省は3年後の介護報酬改定に向けて、もうすでに動き出しています。
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