2018.04.23
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価」についてご紹介します。
リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
リハビリテーションの質の更なる向上のために、現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の要件に加えて、以下の要件を満たした事業所が新たに評価されることになりました。
追加される要件
リハビリテーションマネジメント加算等に使用する様式のデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて提出し、フィードバックを受けること。
【訪問リハビリテーション】
【通所リハビリテーション】
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