2018.04.30
カテゴリ:介護事業者のための税金入門
平成30年度介護報酬改定における「通所介護等の生活機能向上連携加算について」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「外部の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職等との連携による機能訓練等の推進」【通所介護等】についてご紹介します。
通所介護等の生活機能向上連携加算について
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所等の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。
具体的には、
- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所等を訪問し、通所介護事業所等の職員と協働で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
- リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと
を評価すること。
【通所介護】
【地域密着型通所介護】
【短期入所生活介護】
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