平成30年度介護報酬改定における「グループホームの生活機能向上連携加算の創設」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。

今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「認知症対応型共同生活介護の生活機能向上連携加算の創設」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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認知症対応型共同生活介護の生活機能向上連携加算の創設

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算が創設されました。

具体的には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が認知症グループホームを訪問して認知症対応型共同生活介護計画を作成する場合について、

  • 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が認知症グループホームを訪問し、身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を協働して行うこと。
  • 計画作成担当者が生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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