平成30年度介護報酬改定における「訪問回数の多い利用者への対応」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。

今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「訪問回数の多い利用者への対応」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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訪問回数の多い利用者への対応

訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくこと必要とされました。

具体的には、ケアマネジャーが、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出るというものです。

ここで「通常のケアプランよりかけ離れた回数」は、「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成 30 年4月に国が定め、6 ヶ月の周知期間を設けて 10 月から施行されます。

地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付け、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケアプランの検証を行います。

また市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促します。

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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